単身赴任や別荘などにより、住民票の住所とは異なる地域でバイク(小型二輪、軽二輪)を使用する場合、現地のナンバーを取得(または変更)することができます。
例えば、東京都に住民票がある方が静岡市で単身赴任をする場合、住民票を移さなくても静岡ナンバーが取得できる、ということです。
詳細をみてみましょう。
手続きの際、「使用の本拠の位置を証するに足りる書面」を提出する
オートバイの手続きは陸運局で行います。
住民票と異なる地域でナンバーを取りたい場合、通常の登録書類に加え「使用の本拠の位置を証するに足りる書面」を提出する必要があります。
個人の方であれば、電気・都市ガス・水道・電話料金の領収書のいずれかを提出するのが一般的でしょう。
そのほか、事業をされている場合には営業証明書や課税証明書、商業登記簿謄本なども使えます。
書類によって「使用の本拠の位置」が確認できれば、住民票や印鑑証明の住所が遠方であっても現地のナンバーが交付されます。
なお、上記書類はコピーでも構いません。
普通車や軽自動車との比較
普通車の場合も、住民票と使用の本拠が異なる場合は「使用の本拠の位置を証するに足りる書面」が必要です。
ただし、車庫証明が必要な地域では、車庫証明申請において使用の本拠の位置を確認しているため、登録手続きで改めて書面を提出する必要はありません。
一方、軽自動車の場合は「使用の本拠の位置を証するに足りる書面」が不要。
住民票と異なっていても、申請書に使用の本拠の位置を記入するだけで大丈夫です。
軽自動車だけルールが緩く、不思議ですね。
もちろん、使用の本拠の位置を偽ることは違法ですのでご注意ください。
まとめ
「住民票のあるところでしかナンバーが取れない」という誤解が見受けられますが、「使用の本拠の位置を証するに足りる書面」を添付すれば、住民票と異なる地域のナンバーが取得できます。