令和8年1月より改正された行政書士法が施行されています。
この記事では、自動車販売店様よりお問合せいただくことの多いご質問とその回答を取り上げます。

法改正により何が禁止される?

行政書士法では元々、行政書士ではない方が官公署に提出する書類を作成することを禁止していました。(第十九条)
今回の改正では「 他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」の文言が追加されることにより、別名目での請求も禁止されていることが明示されました。

また、違反した際の罰則が強化されています。(両罰規定)

車庫証明の申請書や添付書類、自動車登録のOCRシートなどはいずれも「官公署に提出する書類」に当たりますので、行政書士ではない方が作成を請け負うことは禁止されています。
別名目の請求に含めることも違法となるため、注意が必要です。

なお、自動車販売店が顧客データベースを利用して申請書を自動作成することも違法と考えられます。

第十九条 行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第一条の三に規定する業務を行うことができない。
※後段は省略しています

行政書士法

第一条の三 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。
※括弧書き部分は省略しています

行政書士法

提出、受領のみなら問題ない?

違法となるのはあくまで、官公署に提出する書類の作成です。
したがって、申請者が自ら完成させた書類を、行政書士でない方が警察署や陸運局に提出、受領することは、違法になりません。
使者としての提出、受領の代行は有償であっても問題ありません。

ただし、一切の加筆、訂正ができないことに注意が必要です。
たとえば車庫証明の書類を警察署に提出する際、申請書や配置図に不備があり、訂正を求められることがあります。
行政書士でない方が提出した場合、その場での訂正はできず、申請者本人に訂正してもらい後日再提出することになるかもしれません。

また、提出、受領の代行を有償で行う場合、金額によっては作成まで請け負っているととらえられるリスクが考えられます。

弊所での対応について

弊所では、静岡ナンバー管轄の車庫証明、自動車登録業務を承っております。
ご連絡のうえ書類をお送り(お届け)いただければ、通常届いた翌営業日に手続させていただきます。

車庫証明に関しては、書類作成のプロセスがお客様ごとに異なると思いますので、一度ご相談ください。
たとえば以下のパターンが考えられます。

  • 申請書類全てを申請者本人に作成してもらう
  • 使用権原書面、所在図、配置図は申請者本人に用意してもらい、申請書の作成は行政書士に依頼する
  • 使用権原書面以外は下書きを用意し、実際に提出する申請書類は行政書士が作成する

弊所のキャパシティの関係で、申請者と直接連絡を取って一から書類作成をすることは難しいため、ご了承ください。

申請書の作成をご依頼いただく場合は、委任状を添付いただくようお願いいたします。

料金につきましては、ご依頼内容や件数により異なりますので、お問合せください。