単身赴任や別荘などにより、住民票の住所とは異なる地域で軽自動車を使用する場合、現地のナンバーを取得(または変更)することができます。

例えば、東京都に住民票がある方が静岡市で単身赴任をする場合、住民票を移さなくても静岡ナンバーが取得できる、ということです。

詳細をみてみましょう。

手続きの際に「使用の本拠の位置」を指定するだけで良い

車検証には、所有者、使用者の住所のほかに「使用の本拠の位置」が記載されています。
「使用の本拠」とは、実際に車を使用する拠点となる場所のことです。

住民票と異なる住所を「使用の本拠」とする場合は、その住所を管轄する軽自動車検査協会で手続きを行い、「使用の本拠の位置」を指定すればナンバーが取得できます。
(「使用の本拠の位置」のみを変更する手続きも可能)

例えば東京都に住民票がある方が静岡市で単身赴任をする場合、東京の住民票を持って静岡の協会に赴き、申請書の「使用の本拠の位置」欄に静岡市の住所を記載します。

そうすると車検証には、使用者住所(=東京都)、使用の本拠の位置(=静岡市)が記載され、静岡ナンバーが交付されるというわけです。

なお、「使用の本拠の位置」に住んでいることを証明する書類は不要です。
(ただし、使用の本拠を偽ることは違法です。)

軽自動車税の納付書は、住民票の住所に届く場合がある

軽自動車の手続きの際には、軽自動車税申告書の提出も行います。
この書類にも、「使用の本拠の位置」を記載する欄があります。

使用者住所(住民票の住所)と「使用の本拠の位置」が異なる場合、軽自動車税の納付書はどちらに届くのでしょうか?

静岡の軽自動車検査協会に確認したところ、各市町により判断が異なるとのことでした。
基本的には「使用の本拠」に送付されるものの、市町によっては住民票の住所に送付される可能性があるため、希望がある方は該当の市町に問い合わせると良いでしょう。

該当地域の場合、保管場所の届出も忘れずに

地域によっては、軽自動車の名義変更などの手続きが終わった後、保管場所の位置を警察に届け出る必要があります。

届出が必要かどうかは、「使用の本拠の位置」を管轄する警察署にご確認ください。
なお、静岡県の場合は以下のとおりです。

>>軽自動車の保管場所届出手続き(静岡県警HP)

まとめ

事情により住民票を移していない場合でも、現地のナンバーを取得することは可能です。
また、手続きの際に「使用の本拠の位置」を証明する書類を提出する必要はありません。