車の名義変更をする場合、通常は旧ナンバープレートを返納して新たなナンバーを受け取ります。
しかし出張封印制度を利用する場合、ナンバーの後返し(後日返納)が可能です。

この記事では、ナンバーの後返し制度についてご案内します。

ナンバープレートの後返しとは

行政書士の封印権を使って自動車の名義変更を行なう場合、登録時に旧ナンバープレートを返却しないまま、新たなナンバープレートを持ち帰ることが可能です。

行政書士は後日ナンバープレートの交換(+封印の取り付け)に伺い、回収したナンバープレートは陸運局に返納します。

ただし、旧ナンバープレートの返納は登録から15日以内と定められているため、早めに交換を済ませる必要があります。

後日返納は普通車のみならず、軽自動車でも利用可能。
登録に関する段取りの幅が広がり、便利にご活用いただけます。

後返しが効果的な状況

たとえば以下のような状況では、ナンバープレートの後返し制度が役立つでしょう。

  • 車両を遠方で保管しており、すぐにナンバーを外して送ることができない
  • 登録書類の送付時に、ナンバーを同封し忘れた
  • ナンバーを外した状態で車両を置いておきたくない

ナンバーの後日返納は行政書士こはく事務所へ

弊所は丁種封印会員であり、ナンバーの後返しが可能です。
県内登録はもちろん、他府県への登録委託の場合にも後返しが利用できますので、ご相談ください。

※通常の料金に加え、後返しのオプション料金がかかります