静岡県の車庫証明申請は、令和3年1月から押印不要になりました。
(他府県も同様の扱いになっていると思います。)

この記事では、押印不要の概要と注意点をお伝えします。

車庫証明に関する全書類で押印不要に

押印不要になったのは、車庫証明申請に関する全ての書類です。
以下のいずれの書類も押印なしで受理される取扱いとなりました。
(個人・法人ともに押印不要)

  • 自動車保管場所証明申請書
  • 自認書
  • 使用承諾証明書

この取扱いは、各書類が印字されたものであっても変わりません。
手書きの場合はもちろん、全てをパソコンで作成した場合もハンコは必要ないわけです。

ただし、各書類は作成するべき人が作成しなければなりません。
たとえば、使用承諾証明書の署名(記名)は土地所有者自身が行う必要があります。

押印がないと電話確認が行われる場合も

押印不要により申請時の負担は減ったのですが、警察としては、書類が実際に本人によって作成されたことを確認する必要性が高まりました。

そこで警察署によっては、押印がない書類を提出すると、後日電話などで本人に確認を行うようになっています。

とくに、使用承諾証明書の筆跡が申請書と似ていたり、全てをパソコンで作成している場合、電話確認がよく行われているようです。

確認により別人が署名(記名)していたことが発覚すると、再提出などの措置が取られることになります。

また、電話確認が取れるまで車庫証明が発行してもらえない場合もあり、注意が必要です。

押印不要だが、あった方が安心

そういうわけで、車庫証明は押印不要になったものの、押印があった方が審査がスムーズで期日通りに発行されやすい、というのが現状です。

利便性を高めるための法改正のはずですが、なかなか難しいところですね。

静岡県の車庫証明は、行政書士こはく事務所へ

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