本宅のほかに別宅がある場合、別宅で車庫証明を取得することは可能でしょうか?
その答えは、別宅の居住実態によって変わってきます。
ポイントは、実際にその家に「住んでいる」といえるかどうかです。
警察署によって細かい判断は異なりますが、具体例を元に基本的な考え方を見てみましょう。
週末だけ寝泊りする別宅では、車庫証明が取れない可能性が高い
平日は本宅に住み、週末だけ別宅で寝泊りしている場合、別宅で車庫証明を取ることは難しいでしょう。
週に2日間では「住んでいる」とはいえず、車両の管理が行き届かない恐れがあるためです。
車庫証明の申請で指定する「使用の本拠」は、申請者の住居または居所(生活の中心としている場所)と規定されています。
静岡県のある警察署では、車庫証明が許可されるためには、月の半分以上はそこで生活している必要があるとしています。
調査員が訪問し、人が住んでいる様子がない場合、近所の人への聞き取りなどが行われるようです。
申請者にも電話確認があり、居住実態がないと判断されれば申請は拒否されることになります。
別宅を所有し、光熱費の支払い実績があるとしても、実際に住んでいなければ許可されないため注意が必要です。
単身赴任先は、居住実態があるため車庫証明が取れる
単身赴任で社員寮やアパートに住んでいる場合は、そこが生活の拠点となっているため車庫証明を取得することが可能です。
住民票を移していない場合でも、居住を証明する書類を添付することで許可が受けられます。
特定の時期だけ居住する別荘は、要相談
別荘を所有し、特定の季節だけそこに住んでいる場合は、車庫証明を取得できる可能性があります。
別荘に住む期間の長さなどが考慮されるため、事前に管轄警察署に相談することをおすすめします。
まとめ
車庫証明の「使用の本拠」は、責任をもって車両を管理できる場所。
居住実態がなければ、たとえその家を所有・管理していても車庫証明を取ることはできません。
ただし、週に何日間寝泊りしているかなど、細かい基準は警察署により異なります。
申請前に管轄の警察署に相談し、判断を仰ぐとよいでしょう。
申請後に不許可となれば、申請手数料が返ってこない上、納車スケジュールも狂ってしまいます。
弊所に車庫証明申請をご依頼いただく際、不安な点があればお気軽にご相談ください。