島田警察署の車庫証明申請は他の警察署と比べて著しく審査が厳しいため、ご依頼の際は以下の点にご注意願います。

書類作成の注意点

配置図

配置図が少しでも現地と違っていると、差替えを要求される事例が散見されます。
作成の際は現地を十分にご確認の上、車両が無理なく収容できる位置をご指定ください。
車両の向きが違っている場合も差替えとなります。

現地の状態がはっきりしない場合、配置図作成のご依頼をご検討ください。

新規・増車・代替

申請車両の新規・増車・代替の別を明記願います。

新規とは、敷地内に申請者名義の自動車を保管するのが初めての場合です。

増車の場合、現状停まっている車両の台数を明記してください。
(「普通車●台、軽自動車●台」の形でお願いいたします)

代替の場合は、処分される車両のナンバー、(分かれば)車台番号をご記入ください。

保管場所の位置

申請書の「保管場所の位置」は原則として、住居表示で記入するよう求められています。
住居表示がない(敷地内に建物がない)土地の場合は地番の記入をお願い致します。

申請書の連絡先について

島田警察署の車庫証明依頼(書類作成済み)につきましては、申請書の「連絡先」をご依頼者様(販売店様、行政書士様等)とさせていただきます。

書類に不備や確認事項が生じた場合には警察署から連絡があると思いますので、ご対応をお願いいたします。
なお、不備により交付予定日に変更があった場合には弊所にご連絡ください。

お手数をお掛けしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。