行政書士の封印権(丁種封印)について、2024年中に大きな変更が続きました。
従来よりも柔軟な取り扱いになりましたので、おもな変更点をまとめます。

ほかの封印権をお持ちのお客様もご依頼可能に

従来は、乙種や丙種の封印権が使用できる場合は丁種封印が使用できず、丁種での登録・出張封印はご依頼いただけませんでした。

2024年の変更でこの制限は撤廃され、全てのお客様が丁種での登録・出張封印をご依頼いただけることとなりました。

ディーラーやJU会員のお客様は、自社の封印権が使えるケースでも行政書士に依頼できることとなり、選択肢が広がります。
ご都合に合わせてご活用ください。

後日の出張封印を前提に、持ち込みなしでの登録が可能に

従来は、登録の際に陸運局で封印してもらうか(持ち込み)、自社の封印権で封印を取得するか(甲種/乙種/丙種)、行政書士が出張封印を前提に丁種登録を受託する必要がありました。
(後日封印制度がある陸運局を除く)

2024年の変更により、行政書士は出張封印のみを受託することが可能になりました。

したがって今後は、車両を持ち込まずに登録してナンバープレートを受け取り、後日行政書士に出張封印してもらうといった方法を取ることもできます。
なお、登録後の出張封印をご用命いただく場合は、登録前にあらかじめご相談いただくようお願いいたします。

各陸運局で全国の封印が受取り可能に(再封印のみ)

従来は、丁種で受け取れる封印は現地のものに限られていました。
そのため他府県ナンバーの再封印をご依頼いただいた場合、現地の行政書士事務所に封印取得を依頼する必要がありました。

しかし2024年の変更により、再封印に限り各陸運局で全国の封印を受領できることとなりました。

今後は、他府県ナンバーの再封印も地元ナンバーと同様の流れで行なうことができ、スピーディーな対応が可能です。