令和3年7月8日、東京都・沖縄県に緊急事態宣言が発出されました。
これに伴い、自動車登録に必要な添付書類の有効期間が延長されることとなりました。
この措置は全国に適用されます。
軽自動車の手続きについても同様の扱いが実施されます。
印鑑証明書・住民票・営業証明書等
令和3年4月12日~10月11日に発行されたもの → 令和4年1月12日まで有効
車庫証明書
令和3年6月2日~12月2日に発行されたもの → 令和4年1月12日まで有効
詳細は、国交省のプレスリリースをご覧ください。
令和3年7月8日、東京都・沖縄県に緊急事態宣言が発出されました。
これに伴い、自動車登録に必要な添付書類の有効期間が延長されることとなりました。
この措置は全国に適用されます。
軽自動車の手続きについても同様の扱いが実施されます。
令和3年4月12日~10月11日に発行されたもの → 令和4年1月12日まで有効
令和3年6月2日~12月2日に発行されたもの → 令和4年1月12日まで有効
詳細は、国交省のプレスリリースをご覧ください。