軽自動車・オートバイの名義変更や住所変更を行った場合、旧登録地(使用の本拠)の市町村に申告し、自動車税の課税を中止してもらう必要があります。

これを「税止め」と呼び、県によっては自身で行う必要があります。
(自身で行う必要がない都道府県もあります)

この記事では静岡県の例をご紹介します。

税止めが必要な場合と申告方法

静岡県で名義変更や住所変更を行った場合、軽自動車・オートバイともに自身で税止めを行う必要があります。
ただし旧登録地が静岡県内の場合は税止め不要です。

税止めの方法は市町村により異なるため、旧登録地の税務課に問い合わせるのがよいでしょう。
多くの自治体では、税申告書の控えや新・旧車検証の写しを送付することで税止めを行うことができます。

また、軽自動車については軽自動車検査協会の県税窓口が税止めの代行(有料)を受け付けています。
静岡県での手続きの際、申告書(30円)を買って記入し、1,000円で税止めを代行してもらえるので、こちらを利用するのもよいでしょう。

税止めをしないとどうなるか

譲渡や住所変更の際に税止めを行わないと、旧登録地の自治体はその事実を知るすべがないため、翌年度以降も自動車税の納付書が届くことに。
その場合は改めて税止め手続きを行うことになります。

手続きと併せて税止めを行なっておけば面倒なことにならずに済むので、忘れずに行なっておきましょう。

税止めの代行もおまかせください

当事務所では、名義変更・住所変更の手続きをご依頼いただく際、オプションで税止めもご依頼いただけます。(税込1,100円)
税止めだけご自身で行うこともできますので、ご都合に合わせてお選びください。